家族の中での中心となると夫婦になるでしょうね。そして子ども達であったり孫であったりが存在することになります。夫婦の中には夫婦で遺言を書いて、子ども達が相続をするときのことを記載しておこうと思っている人がいるかもしれません。でも夫婦のように2人で書いた遺言書は無効になり、相続のときに重要になる遺言書にはなりません。これは親子などでも同じです。子ども達をはじめ相続人が困らないように、作成するときは各自で1通ずつ作成するようにしなければいけません。